家庭用品の安全対策
掲載日:2019年6月18日
家庭用品とは?
生活に用いる製品の中で、医薬品医療機器等法(旧薬事法)で規制されている製品(医薬品、化粧品、医療機器等)や食品衛生法で規制されている製品(食品、食器等)などを除いた製品のことを「家庭用品」と呼んでいます。
市販されている家庭用品に含まれる化学物質等については、法律への適合性について、検査が行われています。当研究所でも、家庭用品に使用されている化学物質による健康被害を防ぐ目的で、繊維製品中のホルムアルデヒドや、エアゾール剤中のメタノールなどの検査を行っています(「乳幼児の衣類に含まれるホルムアルデヒドについて」:http://www.iph.osaka.jp/s012/050/040/010/080/20181023151407.html)。しかし、家庭用品などの身のまわりの生活用品が原因となり、思わぬ健康被害が起こる場合も報告されています。どのような状況で健康被害が起こるのでしょう?
家庭用品などで健康被害の原因となるものは?
厚生労働省が家庭用品などによる健康被害情報を収集し、公表している「家庭用品健康被害病院モニター報告(2018年度版)」をもとに、健康被害等とその原因となった家庭用品などの種類をまとめたのが上記の表です。
報告によると、健康被害等の中で「小児の誤飲事故」は季節を問わず発生しますが、「皮膚障害」は、汗をかいた皮膚に製品(装飾品など)が直接触れる機会の多い、夏場に発生しやすくなります。
また、「吸入事故等」では、これからの季節に使用頻度が高くなるワンプッシュ式の不快害虫用殺虫剤や、芳香・消臭・脱臭等を目的とする自動噴射式のエアゾール剤による吸入事故が発生しています。近年報告事例が増えているものとして、計量の必要が無い洗濯用パック型液体洗剤(中性の濃縮液体洗剤を水溶性 のフィルムで包んだ製品で、触れると柔らかいもの)を触った際にフィルムが破れ、洗剤が眼に入った事例などがあります。特に小さなお子さまのいるご家庭では、適切な保管・管理と、使用上の注意を守ることが必要です。
「家庭用品健康被害病院モニター報告」は、家庭用品の安全対策を推進することを目的として、厚生労働省が公表しています。医療機関と公益財団法人日本中毒情報センターの協力を得て収集した健康被害情報を、一般の方にもわかりやすくイラストや図表でまとめた『「家庭用品などによる健康被害病院モニター報告」パンフレット』と、詳しい事故事例も紹介した「家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告」があり、厚生労働省化学物質安全対策室のホームページで掲載されています。
2018年度版「家庭用品などによる健康被害病院モニター報告」パンフレット1)、2018年度版「家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告」2)および過去の情報3)と公益財団法人日本中毒情報センターのホームページ(一般の皆さま4)、一般の皆さま/中毒事故発生時の対応5))は下記URLから閲覧することができます。
URL一覧
1):http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/katei/PDF/h29kateibrochure.pdf
2):http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/katei/hospital/H29.pdf
3):http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/katei/monitor(new).html
4):https://www.j-poison-ic.jp/general-public/
5):https://www.j-poison-ic.jp/general-public/response-to-a-poisoning-accident/お問い合わせ
電話番号:06-6972-1353