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大阪健康安全基盤研究所

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プラスチック製器具・容器包装のポジティブリスト制度に関するQ&A

掲載日:2020年7月6日

令和2年6月1日にポジティブリスト制度が導入されました。それに伴い、大安研に多くの問い合わせをいただいています。そこで、よくいただく質問と答えを紹介します。
ただし、大安研は大阪府および大阪市が設立する地方衛生研究所であり、制度上の手続き等につきましては判断しかねますので、手続きの詳細につきましては、国の機関である消費者庁等へお問い合わせください。

なお、ポジティブリスト制度の概要については過去の記事(リンク:プラスチック製の器具・容器包装にポジティブリスト制度が導入されます、掲載日:20191029日)をご覧ください。

 2020package_Fig1

 <プラスチック製もしくは食品接触面がプラスチックの器具・容器包装の例>

 

Q1:ポジティブリスト制度とは何ですか?

A1:ポジティブリスト制度とは、原則として全ての物質の使用を禁止した上で、安全性を評価した物質をリストに掲載し、その使用を許可するものです。厚生労働省のホームページ注1)に食品と接触する器具・容器包装のプラスチック(合成樹脂)の製造に用いてもよい化学物質のリストが示されています(別表第1)。別表第1の第1表に使用してもよい基ポリマーが、第2表に添加剤等とその使用制限量がリストアップされています。

 

 

Q2:自社でプラスチック製の食品用ポリ袋を製造しています。販売業者にポジティブリスト制度への適合性を聞かれました。どのように対応すればよいですか?

A2:容器等の製造事業者は販売事業者にポジティブリスト制度に適合する旨を確認できる情報を提供する義務があります。その際、情報の提供方法については定められていませんが、事後に確認できるような記録(書面等)にして、販売会社に提供することが必要です(口頭のみはNG)。

 

Q3:ポジティブリスト制度に適合する旨を確認できる記録(書面等)とはどのようなものですか?

A3:決められたフォーマットなどはありません。一例として、製造に用いた原材料一覧を示す方法があります。しかし、容器等の製造事業者の製品製造にかかる秘密保持の観点から必ずしも物質の開示は必要ではありません。ポジティブリスト制度適合の旨を示した保証書や、業界団体の確認証明書等も利用できます。

 2020package_Fig2

 

Q4:海外からプラスチック製の食品容器を輸入します。どのように対応すればよいですか?

A4:A2、A3と同様に輸入の際にポジティブリスト制度に適合する旨を確認できる記録(書面等)を輸入元から入手してください。なお、厚生労働省のホームページ注1)にポジティブリスト掲載物質の英名やCAS番号等を含む参考リストが示されています。

 

Q5:ポジティブリスト制度には経過措置があると聞きました。具体的に何が経過措置の対象ですか?

A5:ポジティブリストに収載されていない物質であっても、施行日より前(令和2年6月1日より前)に販売、製造、輸入または営業上使用されていた器具・容器包装に使用されていた物質は、その使用範囲内に限って引き続き使用できます。経過措置期間は令和7531日までになります。それ以降も使用したい場合はポジティブリストへの収載手続き注2)が必要になります(A6参照)。

 2020pachage_Fig3

 

Q6:令和2年6月1日よりも後に初めて使用する物質の場合はどのように手続きしたらよいですか?

A6:施行日より前に器具・容器包装の原材料として使用実態のない物質は新規物質になり、ポジティブリストへの収載手続きが必要です。また、その物質が施行日より前に使用されていたものであっても、それまでの範囲を超えて使用する場合も必ず手続きが必要になります(例:添加剤をこれまで使用経験のない量に増量して使用する場合や、使用経験のない食品区分に対して使用する場合など)。手続き方法は厚生労働省により手引き注2)が示されていますのでご覧ください。

 

Q7:令和2年6月1日よりも前に製造されたものはポジティブリスト制度の対象になりますか?

A7:令和2年6月1日よりも前に販売用に製造されたもの、輸入されたもの、営業上使用されていたものはポジティブリスト制度の適用外です。

 2020package_Fig4

 

 

Q8:食品製造工場等で使用するエアコンなどは対象になりますか?

A8:対象は食品に接して使用される器具・容器包装になりますので、食品製造工場等において食品に接して使用されるプラスチック製のコンベアやホース等は対象になりますが、食品に接しないエアコンは対象外です。

 

 

注1:厚生労働省ホームページ:食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について(外部サイトへのリンク)

URLhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05148.html

 

注2:厚生労働省ホームページ:食品用器具又は容器包装の原材料に含まれる物質の規格の改正に係る要請資料作成の手引(外部サイトへのリンク)

URLhttps://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000635367.pdf

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衛生化学部 食品化学2
#食品化学2課は,20231月より食品安全課と食品化学課に再編されましたので,
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